Ⅰ はじめに
リスクしかないのでは???
新型コロナワクチン接種での副反応による健康被害が増加しています。その事はあまり報道されず知られていないのが実情です。
救済制度での死亡一時金の認定も出ている現状を踏まえ、安全性が検証・改善されないままに臨時接種が継続されることは疑問を呈します。現状ではリスクの大きい接種は慎重に期すべきものと考えますが、R5年5月から新たな臨時接種が開始されます。
より詳細な情報を発信し健康被害が拡大しないよう、また健康被害が生じた際の対策が求められます。
Ⅱ 増え続ける新型コロナワクチン接種者の健康被害
増える突然死、コロナワクチン接種での健康被害認定。
死亡認定 41件 となり、基礎疾患を抱える方も、健康な方も、高齢者も若者も健康被害が続出、、、。
新型コロナワクチン接種による健康被害が増え続けています。令和5年3月17日の時点で、健康被害の救済制度への進達受理件数は約6,719件、認定件数は死亡41件を含め、約1,829件です。これはその健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定するものです。
上記表は認定された一部を抜粋しました。厚労省のHPで閲覧できるもので、私はこれを見て愕然としました。健康被害の実態は相当なものです。
昭和52年からの各種ワクチンの予防接種健康被害認定者数でコロナワクチンがわずか3年で、過去最多となっています。
医療機関からの副反応疑いは2022年12月18日時点で、36,021件(内、重篤8,333件、死亡1,525件)です。そしてオミクロン株対応でも死亡報告がすでに3月10日時点で44件となっています。今後、これらについても救済制度へ進達されるでしょうから、認定件数はさらに増えるでしょう。
Ⅲ 新型コロナワクチンの効果とは?
上記の3月7日の厚労省資料「第45回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料1-1」を紹介します。同資料13ページには、1.効果として「感染予防効果」と「発症予防効果」そして「重症化予防効果」の3点などが記載されています。
「感染予防効果」として、従来型ワクチンのは3回目接種:6週間程度持続と記載されています。たったの6週間です。4回目はさらに短くなります。
「発症予防効果」について、従来型ワクチンでは3回目は6ケ月程度です。
「重症化予防効果」について、従来型ワクチンで3回目は6ケ月程度です。
いずれの効果もこれまでのワクチンと比較して効果はあまりにも短いのではないでしょうか。
特に、「感染予防効果」では、国は「思いやりワクチン」と謳って、重症化リスクの小さい世代へ感染予防効果があるとして接種を促してきました。たった6週間程度の感染予防効果と健康被害リスクを背負うことの天秤の結果は明らかでしょう。
リスクのほうが大きいでしょう。
説明と実態が異なってきたことを国民に適切に知らせず、そのうえで接種を続けることは適切なのでしょうか???
Ⅳ コロナワクチンのR5年度の臨時接種について
1.目的
上記の3月7日の厚労省資料では、令和5年春夏の臨時接種は重症化予防とされ、これまで謳ってきた感染予防は目的に記載されていません。注釈に「一時的であっても感染予防効果」と小さく書かれているだけで、これまで「思いやりワクチン」として感染予防効果を謳って、接種を促してきたことと大きく路線が変更されています。
2.スケジュール等
上記表は、3月7日の厚労省資料を引用した「令和5年度の臨時接種のスケジュール」です。令和5年5月から65歳以上、基礎疾患あり、医療従事者等が接種対象となります。多い人は6回目の接種となります。9月からは全ての方が接種対象となります。多い方は7回目の接種となります。
乳幼児や未接種者についてはこれまで通り、その都度のワクチン接種対象となります。
記載の「公的関与」とは、「接種勧奨及び努力義務」の規定適用の有無を示します。×であれば、接種勧奨や努力義務の対象ではありません。医療従事者等も努力義務は負いません。完全な個人判断での接種となります。
令和5年5月からの接種は、65歳以上と基礎疾患ありの方、そして医療従事者等が接種対象ですが、医療従事者等は公的関与外となります。
5月接種での「ワクチンの種類」は、オミクロン株対応で、医療機関からの副反応疑いで死亡報告も出ているものとなります。乳幼児に関しては初回接種(1~3回)が継続されます。これも健康被害を起こしている従来型のワクチン使用です。
令和5年9月からは全てが接種対象となります。ただし、医療従事者等・健常な65歳未満・健常な小児は公的関与外となります。
コロナワクチンの安全性が改善されていない以上、継続される臨時接種6回目、7回目の接種で更なる健康被害を引き起こされることは統計上からも明らかです。いずれコロナ後遺症よりもワクチン後遺症が統計上、上回ることもあり得るのではないでしょうか。
Ⅴ 健康被害等への対応・予防接種歴の保存期間延長などの対策
財務省資料「社会保障」(2022年11月7日付け)から、オミクロン株は季節性インフルエンザよりも毒性が弱い実態となっています。詳細は右表をご参考下さい。
新型コロナウィルスの弱毒化を踏まえ、もはやワクチン接種はメリットよりもリスクの方がはるかに高いと言わざるをえない実態です。特に小児・幼児への接種には慎重を重ねた判断が必要です。
勿論、幼児だけでなく誰しもがリスクが大きいでしょう。
令和5年第1回定例会の議会において、市に対してコロナワクチン接種での副反応による健康被害・ワクチン後遺症等への対応を求めました。その内容は下記の通りで、5点となります。
1.小児や幼児への接種券一律送付を止め、希望申請制にすること。
(同調圧力を避けることと、一度、間をおいて考える時間が設けられる。)
2.公的関与の関係について、市民に周知すること、合わせて医療従事者等への意図しない接種を強要しないことを周知すること。
(公的関与については多くの方が知らず、努力義務があると思い込み誤った接種判断で打つことを避けるため。また医療従事者等への接種圧力・同調圧力を回避するために必要である。)
3.健康被害救済制度への申請に係る支援制度構築を行うこと。
(救済制度への申請には医師の協力が必要などで費用と時間を要する。経済的厳しい方もおられることも鑑みて、その費用を補助するものである。)
4.ワクチン接種歴の保存期間について、将来的な後遺症に備え、乳幼児が大人になるまで責任を持てるよう、現状5年を少なくとも20年以上に延長すること。
(接種済証など公的資料を紛失した場合に、救済制度への申請の壁とならぬよう接種歴データを市として長期保存することが必要である。)
5.健康被害の実態についてさらに市民に周知すること。具体的には健康被害の認定の実態を国の資料に基づき紙媒体で、接種券に同封すること。
(健康被害で突然死することを多くの方は知らない。正確に情報を提供して、接種判断を求めるのが適切である。)
以上
Ⅵ 議会質疑
摂津市議会2023年第1回定例会で予算委員会、そして令和5年度のコロナワクチン関連の補正予算で質疑を行いました。以下で紹介します。
1.令和5年度予算 ~民生常任委員会 令和5年3月13日~
保健福祉課との質疑
(民生常任委員会で予算審議を行った際に、新型コロナワクチン接種歴の保存期間延長に関してやり取りしました。)
〇松本暁彦委員
(略)
続きまして、13番目、予算概要64ページの感染症予防事業の中で健康被害調査委員会の経費が計上されております。コロナワクチン接種は今年度も続けられるということで、コロナワクチンの接種歴の管理もしっかりと適正に進めることが求められます。
そこで、本市のコロナワクチン接種に関わる接種データ等の保存がどのようになされているのか、お聞かせください。
(略)
〇浅尾保健福祉課長
(略)
それから、13番目のご質問で、新型コロナワクチン接種の接種データのお問いでございました。
新型コロナワクチン接種のデータ保存につきましては、令和3年の接種開始からワクチン接種記録システム、VRSから読み取ったデータや接種を実施した医療機関から実際に送られる予診票の情報を基に予防接種台帳に記録をいたしております。この記録を基に、接種間隔の確認を行い、次回の接種に必要な接種券の発行を行っているところでございます。
以上でございます。
(略)
〇松本暁彦委員
(略)
13番目、コロナワクチン接種歴の保存の件です。保存状況については理解をいたしました。説明のあった接種台帳の保存期間は国の指定で5年であると認識をしております。
新型コロナワクチンは皆様もご存じのとおり、メッセンジャーRNAと、人類史上初めてのタイプのワクチンであって、緊急承認され、長期的な安全性は今実証されていない事実がございます。一例を挙げると、コロナワクチンの有効期間が12歳以上のファイザーのもので令和3年の接種開始から今年1月の間で6か月から9か月、9か月から12か月、12か月から15か月、15か月から18か月と短期間でこれだけ延長されています。ワクチンが非常にせかされて、緊急的に承認されたを示すものです。有効期限を延長するのはまさに臨床試験であることを示すと理解をしております。
過去最多となっているコロナワクチン接種の予防接種健康被害認定は現在進行形で増え続けております。そこには基礎疾患を有する方や高齢者以外の若い方々も生じており、ワクチン量は10分の1といえども乳幼児にも接種をしている状況です。その将来的影響は大きいものと考えます。それを踏まえ、接種歴保存の5年は短く、接種歴の保存期間延長は必要ではないでしょうか。
そこで、予防接種台帳の記録媒体と保存期間やその運用要領も含めて見解をお聞かせください。
(略)
〇浅尾保健福祉課長
(略)
それから、13番目のご質問でございました、予防接種台帳の保存期間のお問いでございまして、現在この記録につきましては、電磁的記録によるものとなっており、予防接種法施行令の規定により、接種を受けた方の氏名、生年月日などの個人情報と接種実施日、医師の氏名、接種液の種類や製造番号等を記録いたしております。
同施行令に基づく保存期間は5年となってございまして、現状は保存年限には達していないため廃棄はいたしておりませんけれども、独自に5年以上の保存期間を決めている自治体があることは承知をいたしております。
今後、国の動向や他の自治体の状況も確認を行いながら、保存期間について検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
(略)
〇松本暁彦委員
(略)
13番目、接種歴の長期保存の件、運営要領等保存期間は国で5年と定めている。一部、他市では延長していると理解いたしました。
先ほど課長がおっしゃったように、一部、他市では独自で接種歴の長期保存に踏み切ったところがあります。東京都小平市では30年、千葉県我孫子市では10年としております。
ある記事によれば、過去の薬害では、医師の診療記録であるカルテの廃棄が救済の壁となったケースもあります。両市はワクチン接種で将来健康被害が発生するような事態になった場合に備えての措置と説明をしているのです。厚生労働省も接種を受けた人に対し、接種後に交付される接種済証を各自で保管するよう呼びかけています。廃棄、紛失していた場合、接種を証明する公的資料がなくなる可能性もあります。
本市も保存期間の延長を行うべきと考えます。少なくとも乳幼児が大人になるまでの20年以上は必要と思います。検討されるよう要望いたします。
また接種済証の保管の呼びかけも市は徹底周知をすべきと思います。これについては市民に寄り添った丁寧な対応をしっかりと取り組んでいただくように強く要望させていただきます。
以上
( 議会議事録から引用)
2.補正予算1号議案での質疑の概要 ~本会議 令和5年3月28日~
令和5年における新型コロナワクチン臨時接種について
【 議案の内容 】
令和5年度の新型コロナワクチン接種の臨時接種における接種費用や接種体制の確立など、国の補助金での補正予算書となり、この議案で本市の臨時接種が行われるものとなります。この質疑内容の概要は下記の通りです。
(臨時接種のスケジュールや公的関与などについて確認するとともに、健康被害の対策5点を要望しました。)
〇福住議長
松本議員
〇松本議員
質問です。コロナワクチン接種に関してはこれまでも一貫して副反応による健康被害の懸念を指摘してきました。
改めて、新型コロナワクチン接種の令和5年度のスケジュールと打つワクチンのタイプについて、そして新型コロナワクチン接種での健康被害認定について、市の状況と全国での状況について、具体的事例も含めてお聞かせください。
〇福住議長
保健福祉部理事
〇保健福祉部理事
令和5年度に開始する接種と健康被害認定についてのご質問に答弁致します。
令和5年度につきましては、自己負担のない特例臨時接種の期間が年度末の令和6年3月31日まで延長されており、5月8日からは1・2回目の初回接種を終えた方のうち、65歳以上の高齢者や、基礎疾患を有する5歳から64歳までの方、また医療従事者等を対象とした「令和5年春開始接種」が、9月頃からは初回接種を終えた5歳以上の全ての方を対象とした「令和5年秋開始接種」が進められることとあっており、本市としましては希望する対象者が速やかに接種できるよう接種券の発送や市内医療機関の接種枠の確保に取り組んでまいります。
また、使用するワクチンでございますが、「令和5年春開始接種」については現在使用しているオミクロン株対応2価ワクチンとなっており、「令和5年秋開始接種」については、引き続き国において検討されることとなっております。なお生後6ヶ月~4歳は従来通りとなります。
次に健康被害の認定状況ですが、本市における予防接種健康被害救済制度の申請については3件ございますが、国の審査経て認定に至ったケースは現時点でございません。
また、国における予防接種健康被害救済制度の状況、令和5年3月17日時点でございますが、自治体からの進達が6,719件となっており、そのうち認定に至った件数が死亡41件を含む1,829件、否認が219件となっております。国から公表されている審議結果として、事例を一部申し上げますと、
①糖尿病・高血圧症・脂質異常症の基礎疾患を有する66歳男性が、突然死として死亡一時金等が認定されてケース
②81歳男性が、脳梗塞・心房細動として医療費等が認定されたケース
③89歳女性が、咽頭浮腫として医療費等が認定されたケース
などがございます。
〇福住議長
松本議員
〇松本議員
現状は理解しました。
このコロナワクチン後遺症についてまだまだマスコミで取り上げられていません。健康被害救済制度でもご紹介のあったとおりで、これはその健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定するものです。高齢者だけでなく、最新の3月17日で認定された一部を紹介しますと、
①女性20歳、ギランバレー症候群疑い 医療費・医療手当で認定
②男性18歳、急性心筋炎 医療費・医療手当で認定
③男性13歳、急性心膜心筋炎 医療費・医療手当で認定
というもので、先ほどの紹介を含め、高齢者から若い世代、基礎疾患ありから無しの方まで幅広く健康被害が生じています。そしてオミクロン株対応でも医療機関からの副反応疑い報告で死亡報告がすでに3月10日時点で44件となっています。今後、これらの方々も健康被害救済制度に申請されることでしょう。
5月以降で、使用されるワクチンの従来型とオミクロン株対応のワクチンの安全性について改善されたとは聞いていません。
安全性が改善されていない以上、継続される臨時接種6回目、7回目の接種で更なる健康被害を引き起こされることは明らかです。
加えて、3月7日の厚労省資料では、従来型ワクチンの感染予防効果として3回目接種:6週間程度持続と記載されています。たったの6週間です。4回目はさらに短くなります。国はこれまで「思いやりワクチン」として感染予防効果を謳って、接種を促してきましたが、誰もこのような短期間の効果しかないとは知りえません。説明と実態が異なってきていることを国民に適切に知らせず、そのうえで接種を続けることは適切なのでしょうか。
さて、最後に確認したい事項があります。令和5年度からは公的関与の有無というのが3月7日の厚労省資料に記載されています。公的関与があることは接種の勧奨・努力義務があり、公的関与が無いことは完全な個人判断による、というものです。
改めて、接種対象と公的関与の関係について、この臨時接種ではどのようなものかお聞かせください。
〇福住議長
保健福祉部理事
〇保健福祉部理事
予防接種法上の公的関与につきましては、原則として臨時接種には「接種勧奨」と接種を受ける「努力義務」の規定が適用されますが、例外的に適用除外とすることができることとされております。
令和5年に開始する新型コロナワクチン接種は、臨時接種と同様の趣旨で実施されるものであることから、対象者のうち、65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する方には、引き続き公的関与の規定が適用されますが、基礎疾患を有しない方や医療従事者等には適用除外として公的関与の規定を適用しないこととされております。
〇福住議長
松本議員
〇松本議員
最後は要望とさせて頂きます。
接種対象と公的関与の関係について理解しました。これはあまり報道されておらず、ほとんどの方が知りません。医療従事者等でも、もはや接種は努力義務でも勧奨でもないということです。
既に新型コロナは季節性インフルエンザよりも弱毒化していると国資料に記載され、5月には2類から5類に下げられることも踏まえ、もはや緊急性は認められず、まずは接種を中止し、医療機関からの死亡報告約1,500件を含む約3万6千件の副反応疑いの検証と健康被害認定審査の速やかな審理を優先すべきです。そのうえで安全性を改善したワクチンで接種を再開するならまだしも、実際そうではありません。
ワクチン接種は医療行為であり、健康な人に害を及ぼす場合は速やかに接種を中止し、検証するというのが普通で、前回の子宮頸がんワクチンでもそうだったはずですが、今回はありません。なぜ安全性のゴールポストが動かされているのでしょうか。
この状況での接種継続は、今後においてメリットよりもリスクが大きいものと考えます。特に重症化リスクの少ない小児や幼児に、確率は低くても死亡・重篤化する事例があり、信頼性に疑義が生じてしまうものを打ち、健康被害リスクを負わすことは適切なのでしょうか。接種は慎重に期すべきものです。
高齢者とて同様です。特に高齢者の多くはTVや新聞といった限られた情報源でしか情報を得られていません。私が紹介した資料は全て国のHPから入手できるものであり、インターネットでは様々な情報を集め、分析して接種判断を行うことができます。それが接種率の世代差を起こしている要因の一つと考えられ、この対応も求められます。
ワクチン接種は国事業であり、市としてはやらざるをえないことは理解しています。しかし工夫すべきところはあります。
最後に以前から要望しているものも含め、5点を要望して終わりたいと思います。
①小児や幼児への接種券一律送付を止め、希望申請制にすること
②公的関与の関係について、市民に周知すること、合わせて医療従事者等への意図しない接種を強要しないことを周知すること。
③健康被害救済制度への申請に係る支援制度構築を行うこと。
④ワクチン接種歴の保存期間について、将来的な後遺症に備え、乳幼児が大人になるまで責任を持てるよう、現状5年を少なくとも20年以上に延長すること。
⑤健康被害の実態についてさらに市民に周知すること。具体的には健康被害の認定の実態を国の資料に基づき紙媒体で、接種券に同封すること。
以上を要望致します。合わせて、担当部署として、これらの要望に対して、国が指示しないから、他市がやってないから、業務が増えるから、というような行政事務主体の議論ではなく、摂津市として市民の命・健康を守るためにどうすべきか、市民主体の議論を行い、真摯に考え検討することを要望致します。
本市として、コロナ感染症で失われた命だけでなく、ワクチンを打つことで失われる命があることも認識し、健康被害に対しても市民にとって最大限の対応をすることを要望致します。
以上
(原稿・聞き取り等から作成)
Ⅶ まとめ
ワクチン接種は医療行為であり、健康な人に害を及ぼす場合は速やかに接種を中止し、検証するというのが普通で、前回の子宮頸がんワクチンでもそうだったはずですが、今回はありません。
既に新型コロナは季節性インフルエンザよりも弱毒化していると国資料に記載され、5月には2類から5類に下げられることも踏まえ、もはや緊急性は認められず、まずは接種を中止し、数万件の副反応疑いの検証と健康被害認定審査の速やかな審理を優先すべきです。でも、そうとはなっていません。
安全へのゴールポストが動かされていることに、理解に苦しみます。
ワクチン接種を継続することは、今後においてメリットよりもリスクが大きいものと考えます。接種は慎重に期すべきものです。特に重症化リスクの少ない小児や幼児に、確率は低くても死亡・重篤化する事例があり、信頼性に疑義が生じてしまうものを打ち、健康被害リスクを負わすことは適切ではありません。
コロナ感染症で失われた命だけでなく、ワクチンを打つことで失われる命があることも認識し、健康被害に対しての対応が求められます。
追記 2023.4.10(記事紹介)
「ワクチン打て!」から突然「打たなくていい」に…WHOがヤバすぎる方針転換を決めた驚愕の背景
(略)
3月28日、WHO(世界保健機関)は、追加接種について驚きの発表をした。
WHOはこれまで、全世代でのワクチン追加接種を「推奨」してきたのだが、今回、「健康な成人」と「すべての子ども」について、3回目以降の接種を「推奨しない」と真逆のことを言い出したのだ。WHOは「公衆衛生政策の優先度や費用対効果などに基づく各国の判断に委ねる」としている。
(略)
「WHOは、経済的な側面を理由に接種の是非を各国に丸投げしています。しかしワクチンに何の問題もなく、高い効果があるなら、こうした発表をする必要はないはず。子どもや若者への接種のリスクを分かっていて、何か起きた時の『責任逃れ』としてこんなことを言い出したのではないかと疑わざるをえません」
(略)
【「ワクチン打て!」から突然「打たなくていい」に…WHOがヤバすぎる方針転換を決めた驚愕の背景】2023.04.10 週刊現代
上記記事をご覧になってどう思われますか???
WHOが責任回避の姿勢を見せる中で、接種を変わらず進めている厚労省は大丈夫なのでしょうか。接種はもはやリスクしかないでしょう。厚労省の対応は異常ではないでしょうか。
追記 2023.4.30(記事紹介)
1歳男児、コロナワクチン接種後に死亡…厚労省「因果関係を評価できない」
厚生労働省は28日、新型コロナウイルスのワクチンを3回接種した後、1歳の男児が死亡したと発表した。生後6か月~4歳向けの乳幼児ワクチン接種後の死亡例は初めて。
(略)
男児は2月16日に接種を受け、18日夜に心肺停止状態で見つかり、救急搬送後に死亡が確認された。男児は生まれつき腎臓機能が弱く、接種と死亡との因果関係を「評価できない」とし、現時点で接種の継続に重大な懸念は認められないとした。
【1歳男児、コロナワクチン接種後に死亡…厚労省「因果関係を評価できない」】読売新聞オンライン2023/04/28
この記事については、とても残念な気持ちになります。
また、あまりにおかしいのは、接種2日後に死亡しても基礎疾患を原因にして、因果関係を不明瞭にしている事です。
これまで多くの「ニュース」でその現状はお分かりかと思いますが、国はこれまで基礎疾患の方に特に接種を奨励していますが、ワクチン接種後での死亡は基礎疾患の原因にし、因果関係不明としています。本来であればワクチン接種の安全性の検証を踏まえ、特に慎重に判断すべきところを拙速に因果関係不明とすることはおかしいと言わざるをえません。
この事は一層のコロナワクチンの安全性への懸念を増すものとなります。
追記 2023.7.6(議事録)
令和5年第2回定例会での一般質問で、新型コロナワクチン接種の接種状況と接種券一律送付の必要性について取り上げました。
接種率に関しては、令和5年春開始接種は5月8日から開始しており、65歳以上の方、64歳未満の基礎疾患を有する方などが対象となっており、主な対象者となる65歳以上の方の6月中旬までの接種率は5月末の人口比で約33%で、全国的な平均を回る状況となっています。
また、5歳から11歳までの小児の接種率は、初回接種となる1・2回目で約13%、3回目が約4%、4回目が約1%、生後6ヶ月から4歳までの乳幼児の接種率は、初回接種となる1~3回目で約2%となっています。
また、接種券一律送付は国の手引きに基づいて実施しているとのことです。詳細は下記の議事録データをご参照下さい。
Ⅷ 関連リンク
「妊婦がワクチンを接種してよいのか?」…京大のウイルス学者が答える意外な答え【流産の可能性】現代ビジネス 2023/3/3 宮沢 孝幸